法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図とは、相続が起こったとき(人が亡くなったとき)に作成される1枚ものの書面で、それを見れば「その相続における相続人はだれなのか?」パッと見てわかるよう、図形などにしたものです。そしてこれは、相続手続のさまざまな場面で、戸籍の束の代わりとして使えます。
作成は義務ではありませんが、わかりやすさ以外にも、作成しておくと便利なことが多々あります。かさばる戸籍の束を手続のたびに準備して提出などするのは煩雑で、何通か取る場合には費用もかかりますが、法定相続情報一覧図であれば1枚ものなのでかさばらず、発行は何通でも無料です。
戸籍の束とは
戸籍の束とは、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までのすべての戸籍と、相続人の現在の戸籍のことです。「その相続における相続人はだれなのか」は、これらがなければ確定できません。
なぜかと言うと、相続人となる人の順位は民法で決められており戸籍上の配偶関係(婚姻)や血族関係(血のつながり)によりますが、もしかしたら知らされていない事実があるかもしれないからです。たとえば、過去の婚姻による親子関係や養子縁組などがあれば、相続人の数や順位が変わるかもしれません。現在、親類縁者だと思っている人達だけが血族とは限らない、それは戸籍をさかのぼらなければわからない、ということです。
よって、金融機関や法務局等において何らかのアクションを起こそうとしたとき、「あなたは本当に相続人なのか?」の証明として提出を求められる場面が出てきます。また、相続税の申告においても、税務署へ提出する必要がある添付書類とされています。
法定相続情報一覧図の作成方法
1枚で戸籍の束の代わりになるというオールマイティなものである以上、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍などを反映した「その相続における相続人はだれなのか?」を証明するものでなければなりません。よって、戸籍の束を一度は取る必要があります。
そして、それをもとにたとえば自分で作成すればそのまま使えるというわけではなく、作成したものを戸籍の束などとともに法務局へ提出申出し、内容(相続人はだれか)が正しいかの確認を受ける必要があります。
確認を受けた法定相続情報一覧図は、金融機関・法務局・税務署等へ、戸籍の束の代わりとして提出することができます。ただし、提出先によっては必要な記載をしていなければ使えない場合があるため、作成段階での注意が必要です。
作成は専門家へ
上記のとおり、作成した法定相続情報一覧図は法務局のチェックを受けるわけで、信頼度は高いと言えますが、過去には、まさかの法務局の指導ミスが発覚し争いになった事件もありました。相続人の確定は、ケースによっては難易度が高く決して油断できないものと言えます。複雑なケースは司法書士等の専門家へ依頼するのが安全と思われます。
当事務所では司法書士と連携しております。また、複雑なケースでなくても相続人の方々の負担軽減に有益な場合には、税務申告及びその後の相続登記にも使える記載をした法定相続情報一覧図を作成しております。
